労働関係(失業保険)について詳しい方、お願いします。
一般的に自主退職した場合、失業保険がでるまで最低3カ月以上かかるのは知っているのですが、会社から解雇された場合はどうなるのですか?
会社の倒産等の理由の場合はすぐにでると聞いたのですが・・・。
解雇された側に問題がある場合はどうなるのでしょうか?(社会的信用の失墜や法律違反等の場合)
また、一度保険を受け取った場合は最低3年はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
何分、随分前に聞いた話ですので現時点での信憑性があまりないのです。
宜しくお願いします。
一般的に自主退職した場合、失業保険がでるまで最低3カ月以上かかるのは知っているのですが、会社から解雇された場合はどうなるのですか?
会社の倒産等の理由の場合はすぐにでると聞いたのですが・・・。
解雇された側に問題がある場合はどうなるのでしょうか?(社会的信用の失墜や法律違反等の場合)
また、一度保険を受け取った場合は最低3年はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
何分、随分前に聞いた話ですので現時点での信憑性があまりないのです。
宜しくお願いします。
解雇でも本人に責がある懲戒解雇は給付制限3ヶ月が付きます。
会社の倒産や整理解雇どの場合はハローワークに申請して7日間の待期期間がありますが、それを過ぎれば支給対象期間にはいります。通常の場合は21~22日後に認定日があって20日分~21日分が5営業日以内に振り込まれます。
それ以降は28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。
ただし、連休などの場合は日程が7日間を限度に前倒しになったりします。
一度受け取ったら3年間はもらえないのは再就職手当のことで、失業手当はそんなことはありません。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被被験者期間があれば大丈夫です。
会社の倒産や整理解雇どの場合はハローワークに申請して7日間の待期期間がありますが、それを過ぎれば支給対象期間にはいります。通常の場合は21~22日後に認定日があって20日分~21日分が5営業日以内に振り込まれます。
それ以降は28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。
ただし、連休などの場合は日程が7日間を限度に前倒しになったりします。
一度受け取ったら3年間はもらえないのは再就職手当のことで、失業手当はそんなことはありません。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被被験者期間があれば大丈夫です。
主人が本日退職しました。
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!
この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!
この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
通常は、健康保険の任意継続のほうが安いことが多いですが、念のためお住まいの地域の市区町村役場で国民健康保険料額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
離職票と失業保険について
離職票についてですが、通常1~2週間で受け取ることが一般的となりますが、最終の給料支給日以降でないと発行できないと言われました。
他の方の質問を見る限り、最速すれば早く頂けるとあったので、状況次第で一度問い合わせてみようと思っていますが…。
9月末で仕事を辞め、現在離職票はまだない状態です。(最終給料日以降だと20日以降?)
会社都合で仕事をやめた為、失業保険はすぐに出ると伺っています。
11月以降で仕事を開始したいと思っているのですが、その場合、就職活動中の10月分として(支給は11月?)失業保険を一月間前後の分だけもらうことなどはできるのでしょうか? 就職をすると失業保険はもらえないのは理解していますが、短期間分だけでも可能なのでしょうか?
可能であれば、やはり離職票は催促して早く入手しないと無理でしょうか?(20日以降に離職票を入手した場合、もし11月から仕事を始めれば、ハローワークに提出してからの就職活動中の期間が一週間程になってしまいます。)
離職票についてですが、通常1~2週間で受け取ることが一般的となりますが、最終の給料支給日以降でないと発行できないと言われました。
他の方の質問を見る限り、最速すれば早く頂けるとあったので、状況次第で一度問い合わせてみようと思っていますが…。
9月末で仕事を辞め、現在離職票はまだない状態です。(最終給料日以降だと20日以降?)
会社都合で仕事をやめた為、失業保険はすぐに出ると伺っています。
11月以降で仕事を開始したいと思っているのですが、その場合、就職活動中の10月分として(支給は11月?)失業保険を一月間前後の分だけもらうことなどはできるのでしょうか? 就職をすると失業保険はもらえないのは理解していますが、短期間分だけでも可能なのでしょうか?
可能であれば、やはり離職票は催促して早く入手しないと無理でしょうか?(20日以降に離職票を入手した場合、もし11月から仕事を始めれば、ハローワークに提出してからの就職活動中の期間が一週間程になってしまいます。)
「最終の給料支給日でなければ」は、その担当部署の怠慢と解していいくらいです。「最終の給料確定日以降」であれば離職票はいつでも作成できますので、会社都合退職という事情からも速やかに行うのが本筋ですから。
なお、失業のお手当は当初の手続きをして、最初に受給説明会という必須の説明を指定日に受け、その際に失業認定日という次の呼出し日が決まり、それ以降4週間ごとに巡って来る認定日に毎度出向くことで、お手当の権利が実際のものとなる流れです。
そういう間隔でお手当振り込みのタイミングも決まりますから、お仕事が決まっていないうちは指定の認定日に「定まった求職活動カウント」分の求職活動実績を作ることだけがノルマとなり、それをクリアして受給がなされることの繰り返しをイメージください。
初期手続き後に仕事が決まったとしても、あくまで就業初日の前日分までのお手当が保証されるんです。そのためにも離職票の一刻も早い入手が望まれるわけで、質問者さんは催促ついでに「郵送されるくらいなら、出来上がった日に直接受け取りに伺います」と申し出られてもいいでしょう・・・
なお、失業のお手当は当初の手続きをして、最初に受給説明会という必須の説明を指定日に受け、その際に失業認定日という次の呼出し日が決まり、それ以降4週間ごとに巡って来る認定日に毎度出向くことで、お手当の権利が実際のものとなる流れです。
そういう間隔でお手当振り込みのタイミングも決まりますから、お仕事が決まっていないうちは指定の認定日に「定まった求職活動カウント」分の求職活動実績を作ることだけがノルマとなり、それをクリアして受給がなされることの繰り返しをイメージください。
初期手続き後に仕事が決まったとしても、あくまで就業初日の前日分までのお手当が保証されるんです。そのためにも離職票の一刻も早い入手が望まれるわけで、質問者さんは催促ついでに「郵送されるくらいなら、出来上がった日に直接受け取りに伺います」と申し出られてもいいでしょう・・・
傷病手当金と失業保険について教えてください
現在精神病のため休職中ですが、職場より自主退社を迫られております。
復職したとしても、また同じことの繰り返しになると思い退社することにしました。
退社を迫られた時に労働相談コーナーで相談。
いろいろお話を伺いましたがいまいちよく分からないことがあるので教えてください。
*傷病手当の申請をして退職後も受け取れた方が良いとアドバイスされました。
この場合、傷病手当金と失業給付金の両方はもらえないことは知っていますが、どちらのほうが良いのでしょうか?(損得ではありません)
職場とあまり関わりたくない気持ちもあるのですがどう違うのかがよく分かりません。。
また傷病手当の申請用紙には期間を書く欄がありますが、例えば12月31日までというように先の日付まで記入できるのでしょうか?
それとも実際に休んだ期間分だけ後から請求するのでしょうか?
初歩的な質問ばかりですみません。
その他知っておいたほうが良いことがありましたらぜひお願いします。
現在精神病のため休職中ですが、職場より自主退社を迫られております。
復職したとしても、また同じことの繰り返しになると思い退社することにしました。
退社を迫られた時に労働相談コーナーで相談。
いろいろお話を伺いましたがいまいちよく分からないことがあるので教えてください。
*傷病手当の申請をして退職後も受け取れた方が良いとアドバイスされました。
この場合、傷病手当金と失業給付金の両方はもらえないことは知っていますが、どちらのほうが良いのでしょうか?(損得ではありません)
職場とあまり関わりたくない気持ちもあるのですがどう違うのかがよく分かりません。。
また傷病手当の申請用紙には期間を書く欄がありますが、例えば12月31日までというように先の日付まで記入できるのでしょうか?
それとも実際に休んだ期間分だけ後から請求するのでしょうか?
初歩的な質問ばかりですみません。
その他知っておいたほうが良いことがありましたらぜひお願いします。
傷病手当金を今現在受給していないのでしょうか?
退職前から受給していないと、退職後ももらえないと思いますよ。
失業保険は就労できる状態なのに、仕事が見つからない人に
給付されます。
あなたの場合、病気で就労できないですよね。
それなら傷病手当金を受給するしかないでしょう。
傷病手当金の期間は医師が労務不能だと証明してくれた期間なので
よっぽどのことがない限り、先の日付はないと思います。
なので、あなたが受診したその日まで、というような期間だと思います。
わかりやすく、1か月ごとっていうのもいいかもしれません。
その後、病気が治って就職活動するときに
失業保険を受給するならば
退職したときに会社から離職票をもらい
ハローワークに行って、病気で就職活動できない旨を話し、
受給延長をします。
そうすると傷病手当金受給後に失業給付も受給できます。
退職すると健康保険をどうするかが大事です。
ご家族がいて扶養に入れればベストですが
それが無理なら国民健康保険(市町村窓口)か
任意継続健康保険(社会保険事務所)に加入しなければなりません。
保険料はそれぞれ問い合わせるといいでしょう。
ちなみに任意継続だと今あなたが給料から天引きされている
健康保険料の倍額です。
あとは国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりませんね。
傷病手当金しか収入がないのに支払うものが多くて
大変だと思います。
まずは病気を治してくださいね。
退職前から受給していないと、退職後ももらえないと思いますよ。
失業保険は就労できる状態なのに、仕事が見つからない人に
給付されます。
あなたの場合、病気で就労できないですよね。
それなら傷病手当金を受給するしかないでしょう。
傷病手当金の期間は医師が労務不能だと証明してくれた期間なので
よっぽどのことがない限り、先の日付はないと思います。
なので、あなたが受診したその日まで、というような期間だと思います。
わかりやすく、1か月ごとっていうのもいいかもしれません。
その後、病気が治って就職活動するときに
失業保険を受給するならば
退職したときに会社から離職票をもらい
ハローワークに行って、病気で就職活動できない旨を話し、
受給延長をします。
そうすると傷病手当金受給後に失業給付も受給できます。
退職すると健康保険をどうするかが大事です。
ご家族がいて扶養に入れればベストですが
それが無理なら国民健康保険(市町村窓口)か
任意継続健康保険(社会保険事務所)に加入しなければなりません。
保険料はそれぞれ問い合わせるといいでしょう。
ちなみに任意継続だと今あなたが給料から天引きされている
健康保険料の倍額です。
あとは国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりませんね。
傷病手当金しか収入がないのに支払うものが多くて
大変だと思います。
まずは病気を治してくださいね。
この場合、「会社都合の退職」になりますか?
私は現在、派遣で働いています。契約期間はいつも3ヶ月ごとに更新しています。
今回の契約期間は4/1~6/30までです。
先週の金曜日(5/27)に私の所属している派遣会社だけ全員7月以降の更新はありません、といわれました。他の派遣会社は更新するとのこと。
この様な場合、失業保険を申請する時の理由は「会社都合」となるのでしょうか?
同僚の中には「会社都合にしてもらえる」と言う人もいますが、ネットなどで調べると「自己都合」になるような気がします。それぞれの会社の裁量もあるのでしょうか?
ご教授お願いします。
私は現在、派遣で働いています。契約期間はいつも3ヶ月ごとに更新しています。
今回の契約期間は4/1~6/30までです。
先週の金曜日(5/27)に私の所属している派遣会社だけ全員7月以降の更新はありません、といわれました。他の派遣会社は更新するとのこと。
この様な場合、失業保険を申請する時の理由は「会社都合」となるのでしょうか?
同僚の中には「会社都合にしてもらえる」と言う人もいますが、ネットなどで調べると「自己都合」になるような気がします。それぞれの会社の裁量もあるのでしょうか?
ご教授お願いします。
契約社員には、会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由資格者、給付制限が付かない自己都合退職者、給付制限がある自己都合退職者と、契約社員に限り四つあります。
会社都合の場合ですが、契約途中での契約での解除、又は労働契約書に更新の確約が書いてあるのに更新されない場合です。
特定理由は、労働契約書に更新をする場合(確約までない)があると書いてあり、また口頭でも可です、更新を申し入れたが叶わなかった場合。
労働契約書に、更新について書かれてない場合、労働者側、質問者様から更新を申し入れたが叶わなかった3年未満の契約社員の場合は、給付制限のない,自己都合退職になります。
派遣契約社員の3年以上、3年未満で、労働者側から、更新を申し入れをせず、期間満了退職は、給付制限有の自己都合退職です。
ただ派遣でない、離職票離職理由2-②の方は、3年未満で、更新を申し入れない期間満了でも給付制限なしです。
ハローワークへ電話で確認下さい。
会社都合の場合ですが、契約途中での契約での解除、又は労働契約書に更新の確約が書いてあるのに更新されない場合です。
特定理由は、労働契約書に更新をする場合(確約までない)があると書いてあり、また口頭でも可です、更新を申し入れたが叶わなかった場合。
労働契約書に、更新について書かれてない場合、労働者側、質問者様から更新を申し入れたが叶わなかった3年未満の契約社員の場合は、給付制限のない,自己都合退職になります。
派遣契約社員の3年以上、3年未満で、労働者側から、更新を申し入れをせず、期間満了退職は、給付制限有の自己都合退職です。
ただ派遣でない、離職票離職理由2-②の方は、3年未満で、更新を申し入れない期間満了でも給付制限なしです。
ハローワークへ電話で確認下さい。
失業保険は健康保険の扶養の条件である130万以内の金額に含めるのですか?失業給付は扶養控除103万以内の金額には含める必要なしとのことですが、健康保険についてはどうなのでしょうか?
>失業保険は健康保険の扶養の条件である130万以内の金額に含めるのですか?
そのとおりです。失業手当をもらい終わってから扶養に入れます。
そのとおりです。失業手当をもらい終わってから扶養に入れます。
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