うつ病診療中、失業手当貰うにはハロワに通わなくてはいけませんか?

現在うつ病の27歳無職♂です。二年前に病気を理由に退職しました。


傷病手当の支給が終わり先伸ばししていた失業手当を受けたいと考えています。医者には就労可否証明書に就労可能と書面上は書いてもらうつもりです。ですが実際まだ病気は完治してなく正直働ける状態ではありません。それでも受けとりたいのは現在無収入で生活を送るのが困難だからです。

通常ならば失業保険を浮けとるために就労可能の状態で働く意思があり、ハローワークに通い就職活動(月に何回か企業の面接をうける等、活動をしていますとアピールする)ことが必要と聞いています。

私のような経済的な理由で失業保険を受けとりたいが病気で就職活動を行えない者はどういう扱いになるのでしょうか?また浮けとるためにはやはり就職活動を行わないといけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
働けないのであれば失業保険の受給の時、精神科的証明書を先生から書いてもらってハローワークに出せばいいのでは?「現状の状態では就労不能」になれば障害者窓口になります。
そうすれば最高300日受給できます。月一度障害者窓口にいけばいいのです。それが就活になります。その間働きたい仕事や体調が良くなれば一般、障害者雇用どちらも面接すれば良いのです。

普通受給になっているのであればハローワークで途中で切り替える事できるか確してみてください。

私も仕事を辞め、私は4ヶ月程経ってからでハローワークに行き上記を知ったので少し損をしました。

後、結婚後住所が変わってから知ったのですが障害者年金の申請をしたらいかがですか?

先生の診断書等必要で、精神では審査は通りにくいと言われてますが、私は6年薬投薬で改善されず、他人の補助が無ければ生活、就労が無理。と診断書に書いてあり、障害年金があると初めて聞いたのですが自分は当てはまりますか?と先生に相談した所、書いてくれました。

年金事務所の方も先生の診断書を見て通るかも。でも時間はかかります。と親身に相談乗ってくれました。書類が多い、審査が通るか分からない物に診断書代(1万円~3万円)を出すのはと説明受けましたが本当に働けないんだからお金必要だし、この病気になった時知っていたら申請してたよ!知ってる人だけ得する。嫌な世の中だと思いました。

今は旦那に何かあったらどこからも頼れないので申請中です。生活保護とか不正に受給を簡単にしてるニュース見ると本当に苦しんでる自分はどうして手厚くされないのか?とイライラしますが。

病院は自立支援負担申請してますか?
精神科なら近くの役所の福祉課で自立支援申請し、かなり治療代、薬代が安くなります。私は1割負担で済んでいます。

この3つで仕事見つかるまで金銭的負担面は少しは軽くなると思いますが・・・
気にしていたら病気もひどくなるし、ゆっくり仕事も探せませんもんね

私の体験なので参考になれば良いですが。お大事に。
失業保険の説明会があります。
初回認定日と4日しか空いていませんが、その間求職活動していないとダメなのでしょうか?

今の所相談はしていないので大丈夫でしょうか?
何が求職活動として認定され、その回数が各認定期間に何回必要かは、正直なところ、各ハローワークにおいて異なる現実があります。通われているハローワークに電話にて確認されることをお勧めします。すぐ教えてくれますよ。
3か月働いた職場を去年の11月に退職し、また違う職場で4か月働いて最近退職しました。
雇用保険に加入していた期間が通算7か月になるのですが、失業保険をもらうには雇用保険への加入期間が何か月必要なのでしょうか?また、雇用保険に加入していたのが違う事業所でも、加入期間を満たしていれば失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険を受給するためは、会社は変わっても、通常1ヶ月に11日以上出勤した月が12ヶ月以上雇用保険に加入していなければなりません。
しかし、退職理由が会社の都合による場合は1ヶ月に11日以上出勤した月が6ヶ月以上の加入歴があればよいです。
会社が変わった場合は、通算できない場合もありますので、不明な点はハローワークに問い合わせしてみて下さい。
失業保険は何ヵ月働いてれば貰えるのですか?

就職が決まりまた辞めた場合は失業保険は貰えるのですか?

失業保険は何回も貰えるものなんですか?
雇用保険(失業保険)を受給するには、働いた期間ではなく、「雇用保険に加入していた期間」(雇用保険被保険者期間)をみます。


また、退職理由によっても、受給資格を得られる期間が違います。


・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上

以上の「雇用保険被保険者期間」を満たしていれば、受給資格があります。


何回転職や失業を繰り返したとしても、上記の期間を満たすのであれば、その都度、雇用保険の受給資格があることになります。

雇用保険を受給するのに、上限や回数の制限はありません。


ご参考ください。
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