入院退職後の傷病手当、失業保険について。


勤続数年、正社員、有給ほとんど残っている。
只今内科で入院中、予定では二週間前後。

退院後、そのまま辞めようかと考えています。
入院中は有給で。
退院後
、医者の仕事許可がでても退職するばあい、
傷病手当、失業保険どちらでも選べますか?
傷病手当は動けない人のためのものなら失業保険になるかと。
失業保険の場合退院退職後でも働く意欲があるから
すぐ支給されますか?

あと、今の仕事はシフト制なので人手不足です。急の入院で困ってるかと。退院後、人が見つかるまでひと月ほど
正社員かバイトで仕事したら失業保険も傷病手当もダメですよね?
支給対象外になったり数ヶ月の待機期間が発生したり。
速やかに会社の担当の人に退院後は退職をする意志があることを有給取得時に伝えることを勧めます。できたら質問者さんが退職後に失業保険をつかいたいことを伝えた上で(人手不足での)アルバイトが認められるなら、業務に支障がでるという会社側の理由であるの意味になるかとおもいます。(病気が原因)。一つ私の疑問です。失業保険をとのこと、会社の自分の職域の担当には不満はないのでしようか。それがあると会社側がいわゆるマイナス点の事由にあたらない事になり得ます。例えば質問者さんの社内または社外の行動や法令遵守内容に会社の経営者サイドが疑問や不満、減点要素がないかという意味です。


アルバイトをする期間に、退職の意志も覆されるように人手不足が改善されたら、労働環境も改善されてベストなのでしようか。


入院が切り崩しの期間が基準、2週間で質問者さんの入院事情は根本的に改善されるのですね。

会社側から最初にアルバイトを頼まれる期間についての注意点、失業保険をもらうためには、アルバイトの時間に制限があると思いますのでそのことについての会社側と質問者さん側の合意内容が妥協策の観点?だと思います。アルバイトはその期間だけでしたらそんな都合のいい話、派遣法や短期間の雇用、年齢級の意味でもアルバイトにも迷惑をかからないようにしてもらえるのですね。60歳、65歳レベルでアルバイト契約後、年金の基準額の減額のケース、本人に明確な金額の見積り算定を提示してからにしてもらう必要を思います。理由は最近の個人の医療保険の年齢加算です。私が質問者さんのような質問をこころよく思わない原因です。個人の事故都合いわゆる不摂生は入院のためには含まれないかという意味です。
拙い個人の私見です。
失業保険について。

主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。

現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。

自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。

ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。


何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
タイムカードが無ければ、自分で記録するしかないでしょう。

退職については、民法が会社規則に優先します。

民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。

(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。


(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
派遣契約終了、離職票について
先ほど、派遣会社の営業の方がお見えになって、3月末で派遣契約終了を告げられました。
「会社都合での離職になります」と言われました。
過去質問でも質問しましたが、派遣契約終了での退職の場合は給付制限なしで失業保険の手続きが出来ると聞きました。
が、離職票だけがすぐに届くか心配です・・・。
厚生労働省?のHPやネットでは契約満了日から10日以内に速やかに離職票を交付と書かれていますが、派遣会社のHPには20日前後と書かれています。生活状況がギリギリですので、できれば一刻も早く失業保険の手続きがしたいです。
催促してもいいのでしょうか?
催促をしたところで無駄でしょうか?

派遣の前の前職を退職した時に、離職票を一ヶ月以上待たされて待機7日でしたが給付まで時間がかかってしまい、周りにお金を借りたりと辛い思いをしましたので不安です・・・。

派遣会社はテンプスタッフです。
テンプの場合は、15日〆末日払い・末日〆15日払いなので、4月15日以降でなければ離職票が届きません。
給与が確定しないとどうにもできず、末日〆を一斉処理しますのでそうなると思います。
一応、給与データとしては15日より早く作成できるわけですので(それでも4/4か4/7にはなってしまうと思います)、担当者に「出来るだけ早急に欲しい」旨をお伝えなさってください。
失業保険 扶養 国民健康保険料について…。

現在、失業保険の手続き中です。初回の認定日が来週にあります。

二年前、妊娠による退職でしたので、受給期間の延長をして主人の扶養に入りました。

今、失業保険をもらうにあたり、主人の扶養から外れる手続きを主人の会社に申請中です。

そこで、質問なのですが、国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
もし、そうなると私は去年無職でしたが、その場合の健康保険料はどのくらいの額になりますか??

地域によって違うのでしょうか。私と同じような経緯で失業保険を受給した方、だいたいでも結構なので健康保険料の金額を教えて下さい。
〉国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
お見込みの通りです。

「健康保険」と「国民健康保険」とは違う制度なので、「国民健康保険」の負担を「健康保険料」とはいいません。市町村により「国民健康保険料」または「国民健康保険税」です。

国民健康保険は市町村ごとの運営ですので、保険料/税の計算方法も市町村によります。
市町村により大きく違うので「だいたい」すら出せません。

世帯主の所得より、軽減措置の適用の有無・軽減割合も違います。
失業保険を受給しながら可能な働ける範囲


先月末でフルタイムで働いていた派遣先を退職しました。
(契約期間の満了)



今は資格取得の勉強をしていますが、生活もあるので、多少バイトしたいと思っています。

まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)
>まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

働き方によっては一部支給と言うこともあります。

>また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)

一部支給の場合でも1日としてカウントされて必ずしもそうなるとは限りません。
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