自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
給付制限がある場合は申請から受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかってしまいますね。確かに無収入では厳しいです。
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
失業保険の給付金額について教えて下さい。
ハローワークでもらった書類に、給付(基本手当)の金額として、
・原則として、離職日の直前6ヶ月間に受けられた賃金の合計を180で割り、その額の45%~80%程度が1日あたりの金額(基本手当日額)です。
なお、この基本手当日額は、年齢区分ごとに上限額が定められています。
と書いてあります。
私は現在24歳で、2年間働いていました。
離職日の直前6ヶ月間、毎月17万5000円をもらっていました。
この場合、具体的な日額はいくらになりますか?
妊娠による自己退社なので、受給期間の延長中ですが、ちょっと気になったので。。
ハローワークでもらった書類に、給付(基本手当)の金額として、
・原則として、離職日の直前6ヶ月間に受けられた賃金の合計を180で割り、その額の45%~80%程度が1日あたりの金額(基本手当日額)です。
なお、この基本手当日額は、年齢区分ごとに上限額が定められています。
と書いてあります。
私は現在24歳で、2年間働いていました。
離職日の直前6ヶ月間、毎月17万5000円をもらっていました。
この場合、具体的な日額はいくらになりますか?
妊娠による自己退社なので、受給期間の延長中ですが、ちょっと気になったので。。
計算式はこのようになっています。
w=賃金日額=離職日の直前6ヶ月間に受け取った賃金の合計÷180
基本手当日額=((-3×w×w)+(71,530×w))÷74,600
上記の式に当てはめると、
175,000円×6ヶ月÷180=5,833円
基本手当日額=((-3×5,833×5,833)+(71,530×5,833))÷74,600
となり、基本手当日額は「4,224円」です。
< 補足の補足 >
「gaianoasaさん」ホローありがとうございます。
実際に振込まれる金額は、28日周期になりますので「4,224円×28日=118,272円」となります。
ですが、初回認定日の兼ね合いもあるため、初回と最終は上記より少ないかもしれません。
(初回と最終は28日とならない可能性がある為)
所定給付日数の「90日」は受給できますのでご安心下さい。。。
総支給額は「4,224円×90日=380,160円」です。
w=賃金日額=離職日の直前6ヶ月間に受け取った賃金の合計÷180
基本手当日額=((-3×w×w)+(71,530×w))÷74,600
上記の式に当てはめると、
175,000円×6ヶ月÷180=5,833円
基本手当日額=((-3×5,833×5,833)+(71,530×5,833))÷74,600
となり、基本手当日額は「4,224円」です。
< 補足の補足 >
「gaianoasaさん」ホローありがとうございます。
実際に振込まれる金額は、28日周期になりますので「4,224円×28日=118,272円」となります。
ですが、初回認定日の兼ね合いもあるため、初回と最終は上記より少ないかもしれません。
(初回と最終は28日とならない可能性がある為)
所定給付日数の「90日」は受給できますのでご安心下さい。。。
総支給額は「4,224円×90日=380,160円」です。
失業保険(休職活動)について 質問です。
私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。
そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。
そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私の住んでいる管轄のハローワークは認定日も1回とカウントされます。
雇用保険受給資格者証にはんこ押してませんか?
うちは求人閲覧のところに認定日の日のはんこも押してますが。。。
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